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利息制限法

債権者の中には過払金の返還どころか、過去の取引明細さえまったく出さないところもあります。

このような場合でも、債務者から大まかにでも過去の取引内容を確認できますと、訴訟は起こせます。

過払いに深くかかわる利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法規であり、民法の派生法規とされています。

利息制限法

例えば、5年間にわって利息年28%でお金を借入していたとしますと、この5年間の取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%とします)で引き直し計算をして、金融業者が利息制限法の上限を超えて取っていた利息分(10%)が、元金の返済に充当されることになり、結果的に債務の総額が減ることになります。

一般的なケースとして、過払い金が発生している可能性があるのは、利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済したという方です。

また、債務を完済してからまた新たに借入を行った、という場合でも、完済した債務のほうに過払い金が発生している可能性があるということです。

過払い金請求は本人でも行うことができますが、弁護士事務所に依頼するメリットを紹介しておきましょう。

一つは、最大限の過払い金の返還が期待できます。

訴訟手続きなどを利用することにより、過払い金の最大を取り返すことが望めます。

弁護士に過払い金の返還を依頼しますと、すべての取引経過を開示しない業者に対して、当初残高無視計算、また推定計算などのテクニックも駆使して取引経過の開示をしないことについての慰謝料の請求を行う、訴訟を起こしたりして過払い金を最大限に返還してもらうこともできます。

和解をするほうが得だと思った場合は、訴訟を起こす前に和解してしまうのも良策だと言えるでしょう。

過払い金の額が少ない場合は、訴訟を起こして手間をかけましても、手元に入るお金に大きな差がないようでしたら、時間がかかってしまうだけ損だと思います。

です。

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