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みなし弁済

貸金業者は利息制限法に記された通り年率15%~20%を超える利息は取れないというのが原則です。

しかし、お金を貸す側が条件をすべて満たしていた場合には、利息制限法を超えた利息を取りましても例外的に有効とみなされてしまいます。

これが、いわゆるみなし弁済です。

ただし、この例外規定が認められるには、厳密な条件をクリアしていなけれなりませんから、ほとんどの消費者金融や商工ローンでは、このみなし弁済が適用されることはありません。

みなし弁済

つまり、訴訟を起こしますとほとんど違法となります。

しかし、みなし弁済が認められますと、過払い金を返還してもらうことはできません。

過払い金は違法なものですから、返してもらって当たり前のお金であり、誰もが不利益を被ることなく請求ができるようにならなければいけないでしょう。

過払金返還請求の訴訟が多くなりましたが、金融業者が取引履歴の開示を拒否することが非常に多くなってきたと言われています。

推定計算に基づいて過払金返還請求訴訟を起こしますと、第一回期日にでも取引履歴を開示するようにという対応だったのですが、それでは債務者側としましては、過払金が幾らなのか分かりませんし、もしかして過払いの可能性もありましたが、それでも訴訟を起こしませんと結論が出ないという状況だったようです。

日本の金融業者が潜在的に抱えている未払いの過払い金の総額は約38兆円もあるそうです。

債務者からしますと嬉しい制度なのですが、その半面、商工ローン最大手の破綻をはじめ、過払い金が払えずに倒産する貸金業者が増え続けている実状があります。

テレビでおなじみの有名な業者も危ないとうわさされているようです。

倒産した金融業者からは、過払い金を取り戻すことはできません。

ですから、今では過払い請求は早い者勝ちだと言われています。

過去に借り入れをした方、過払い請求に覚えのある方は、金融業者が倒産する前に、早めの手続きをしましょう。

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