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個人で行う場合の費用

個人で過払い金請求をする場合、裁判所に訴状を提出する際に収入印紙代が必要となります。

必要な収入印紙の数ですが、これは訴額によって変わって来ます。

また、予納郵券(切手)は、裁判所に訴状を提出する際に必要となります。

過払い金請求の場合、必要な予納郵券は6300円分となっています。

個人で行う場合の費用

これは、裁判所が相手方の金融業者に訴状を郵送したりする際に利用されます。

なお、裁判が終了して、郵券が残っていましたら返還されることになっています。

書店には、過払い金の返還請求の手続きについて詳しく書かれている書籍もいろいろありますから、自分自身で過払い金の返還請求はできないことはありません。

しかしながら、取引履歴の開示請求、サラ金との交渉、請求内容の確定、過払い金計算、過払い金の返還を求める訴状作成、裁判所に出頭、あるいは訴状の提出手続きといった手続きややり取りをすべて自分でこなすとなりますと、知識も時間もかなり必要になります。

また、素人ですから、慣れないことにストレスも感じるでしょう。

消費者金融の金利には、利息制限法で定められた金利と出資法で定められた金利があります。

この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。

そして、過払いが発生しています。

出資法で定められている上限金利は29.2%になっています。

貸金業者は融資を行う際に、この上限金利までは利息を取ることができます。

これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に分けられています。

利息制限法の金利では、融資金額10万未満は20.00%、10万超~100万未満では18.00%、そして100万以上では15.00%になっています。

弁護士や弁護士事務所のCMが多くなりました。

そのおかげか、過払い金という言葉もよく知られるようになっています。

また、過払い金の請求という手続きも世の中に普及してきているようです。

以前は、過払い請求手続きでは、大体30000~50000円の着手金が一般的とされていました。

最近は、司法書士や弁護士の努力もあって、過払い請求手続きの着手金は安くなる傾向にあるようです。

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