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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

利息制限法によりますと、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。

グレーゾーン金利

貸金業者、特に消費者金融、いわゆるサラ金業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。

過払い金が発生するのは、利息制限法と出資法の利率差、いわゆるグレーゾーン金利があるからです。

現在債務の返済途中という方でも、利息制限法の上限利率を超えた取引が3年以上でしたら、過払い金が発生している可能性があります。

ただし、過払い金が発生しているかどうかという基準は絶対的なものではなく、あくまでも可能性があるというだけです。

同じ条件の取引がありましても、その人の取引履歴によって、まったく違う結果になるケースもあります。

なかなか過払い金の返還に応じない金融業者でも、弁護士が訴訟提起を行なって、返還請求をしますと、過払い金の元金だけではなく、過払い利息を過払い金元金に付加して、さらには貼付した印紙代までも取り戻すことが期待できます。

金融業者への過払い金請求を個人で進めていく際、行き詰ったときは最終的に弁護士や司法書士の専門家に依頼するというスタンスで挑むという姿勢で臨みましょう。

こういった考え方を持っておきますと、気持ち的に余裕が生まれて、敢然とした態度で金融業者に立ち向かうことができます。

法律によって、認定司法書士に認められている代理権が、簡易裁判所における手続きに限られていて、また、代理権の範囲自体も紛争の目的の価額が140万円を超えない場合に限られています。

ですから、引き直し計算で判明した過払い金の額が140万円を超えているような場合は、過払い金返還請求の手続きやサラ金業者との交渉、自分の名義・名前で訴状提出、あるいは自身で地方裁判所に出頭して口頭弁論手続きや和解交渉手続きなどを自分自身で行なう必要が出てきます。

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