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不当利益

不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。

または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。

日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。

不当利益

過払い金は、不当利得にあたります。

過払い金が発生しているかどうかを正確に知るためには、金融業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に沿った引き直し計算を行う必要があります。

債務の状況というのは一人一人違うのもで、取引内容が複雑な方もいますし単純な方もいますから、一概に何年以上の取引があれば確実に過払い金が発生しているということは言えないようです。

過払い金請求で本人訴訟ですと取引履歴の開示請求に始まり請求書の作成、訴状の作成、訴状を裁判所に提出しに行ったり、法廷に立ったりなどさまざまな手間がかかり、かなりの労力を要します。

仕事を休む必要が出てきますし、相当の勉強も必要となります。

こういったことが無理だと思う方は、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。

司法書士ではなく弁護士に過払い金の返還請求手続きを依頼した場合は、紛争の目的の価額に制限はありませんから、過払い金の額がいくら多くなりましても、またいずれの裁判所での手続きを選択する場合でも、最初から最後まですべての手続きを弁護士に任せることができます。

したがって、依頼する側としましては、最初から弁護士に任せたほうが安心できるかもしれません。

弁護士、司法書士それぞれに依頼するメリット・デメリットがありますから、それらを十分に考慮してどちらに依頼するか決めるべきでしょう。

特定調停も任意整理も分割払いを原則としたものという点は同じですが、債務名義にならず、過払い金も回収できるという点では、任意整理のほうが有利と言えるでしょう。

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