ブラックリスト
債務整理や過払い金請求をしますとブラックリストに載るとしばしば言われますが、このブラックリストがどういうものか知っている人はあまりいないようです。
もしくは、誤解も多いようです。
ブラックリストとは信用情報機関の事故情報のことで、金融業界では、信用情報機関を通じて業者同士で事故情報を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっています。

申込者に借金を延滞したなどの事故情報がある場合、通常の金融機関では資金を貸出しづらくなります。
ですから、金融業者が自社会員以外のブラックリスト(融資不適格者リスト)を作成しているわけではありません。
なぜ、過払い金が発生するかと言いますと、その原因はグレーゾーン金利と呼ばれる金利にあります。
これは、利息制限法の金利制限と出資法の金利制限の範囲内の金利のことです。
利息制限法では、借入額10万円未満の金利は20.0%、10万円~100万円まで18.0%、100万円以上15.0%と定められていますが、実際は、出資法が定める上限金利の29.2%以内の利息になっていることが多いわけです。
本来、利息制限法で決められた制限金利を超えるのは法律違反なのですが、出資法での金利設定の場合、違法であっても罰則規定がありませんから、多くの消費者金融会社が利息制限法を大きく上回る金利率を設定していたわけです。
過払い金請求を自身で行う場合も専門家に依頼する場合も、概ね次のような手順になります。
○今までの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。
○開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。
○引き直し計算の結果、算出された過払い金の返還を請求します。
○過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解します。
逆に交渉がまとまりませんと、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。
○そこで、過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。
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